未払賃金を払えと内容証明がきた...どうすれば...:チャーリーズ・コラム|大阪市天王寺区にある社会保険労務士事務所オフィス・パル

オフィス・パル

中土井社会保険労務士事務所

〒543-0037
大阪市天王寺区上之宮町11-10
ワカミズビル401
Phone 06-6770-6301
Fax 06-6770-6363
e-mail

TOPページ > チャーリーズ・コラム > 未払賃金を払えと内容証明がきた...どうすれば...

チャーリーズ・コラム

未払賃金を払えと内容証明がきた...どうすれば...[2010.06.16]

表題の件で緊急に無料セミナーを行います。
趣旨につきましては、下記ご覧下さい。
http://www.office-pal.jp/emergency.html

場所 Office PAL 402号室 案内図は→ http://www.office-pal.jp/access.html
日時 全回共通 18:00~20:00
    第1回 7/9(金)   ※いずれかご都合のよい方にご参加ください。
    第2回 7/16(金)
定員 毎回9名(1社1名様からお受けします)
講師 当事務所代表 中土井浩志
申込 電話 06-6770-6301 またはメール boss@office-pal.jp にてご連絡ください。
費用 無料

下記もぜひご一読ください。

多くの経営者が賃金に対し勝手な考え方をしているために、
残念ながら、多くの会社で、サービス残業が存在しています。
法律で定められたルール通りになっていないわけです。

30年前なら、
長時間労働を美徳とする考え方を背景に、
「それもしかたないか」 なんて考えも一般的だったかも知れませんが、
もう時代は変わりました。

「ルールを守る」 子供に対して言うようなことなんですが、
多くの経営者が、労働法に対して、
無知あるいは無視をしている状況は、残念なことです。

賃金は、労働時間と対応していなければなりません。
「長い時間働いたからといって、高い給料は払えん」
わからないわけではありませんが、
この考え方は通らないのです。
経営者の「勝手な考え」にすぎません。

今、ここが問題になっています。
こちらで紹介しているように http://www.office-pal.jp/emergency.html
「未払賃金請求」が現実に火を吹き始めました。

悪質な企業に対する未払賃金請求は当然ですが、
あなたの会社が巻き込まれたらどうします?
小規模な会社が狙われたら、ひとたまりもありません。

「うちの場合は大丈夫だ」とおっしゃいますが、
経験上、ルール通りに行われていないことが大半で、
「経営者の勝手な考え」で処理されていることがほとんどです。

企業経営におけるリスク・マネジメントとしても、
賃金に対する考え方を抜本的に変える必要があります。

 

 

コメントする

 

News & Topics ニュース & トピックス

  • チャーリーズ・コラム
  • CHARLIE LIBRARL チャーリーライブラリー
  • トラブルシューティング
  • Event Information イベントインフォメーション
  • お客様のページ
  • 阪南大学とのコラボレーション HRDフィニッシングスクール
  • 異業種経営懇話会
  • ジェイジェイおじさんのワインセミナー
  • 不定期開催 ミステリーツアー
  • アマチュア寄席「くちなし亭」