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継続再雇用時の社会保険料の扱いが変更に 平成22年9月1日 から[2010.07.21]
賃金が大きく変動したときは、4ヶ月目から社会保険料が変わります。
つまり、お給料が大きく低下しても、
社会保険料は4ヶ月目にならないと安くならんわけです。
定年再雇用の場合なんて困りますよね。
で、「定年再雇用の場合だけ、即座に変更」という取り扱いになっていました。
これが、別に「定年時でなくても」ってことに。
高齢者の継続雇用をさらに支援…という目的で、
この取り扱いの対象が、定年時だけでなく、
60歳~64歳の年金受給権のある方が
退職後継続再雇用される「すべてのケース」に拡大されます。
ただし、取締役が継続して取締役でありながら、
報酬額が低下した場合は、従来の月額変更の取り扱いになります。
● 適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪
(Office PAL年金部長の村上先生の解説です)
平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されて4年以上が経過しました。
各企業においてはこの法律に基づき、
①定年の引き上げ、
②継続雇用制度の導入、
③定年の定めの廃止
のいずれかの措置が取られ、運用がされているかと思います。
これに関連し、先日、厚生労働省保険局から注目の通達が出されましたので、
今日はこの通達の内容について取り上げておきましょう。
改正高年齢者雇用安定法の対応としては、継続雇用制度を導入している企業が多く、
その中でも定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、
再び雇用する再雇用制度を設けている例が多く見られます。
更に、賃金設計については、
再雇用時に見直し引き下げを行っている企業が高い割合を占めています。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、
この定年・再雇用で賃金が引き下げとなる場合には、
使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を
定年退職日の翌日付けで提出することができました(同日得喪)。
これにより、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、
標準報酬月額を引き下げることができ、
結果として社会保険料負担を軽減し、年金の減額幅を少なくすることができました。
しかしながら、これはあくまでも定年・再雇用時に限定された措置であり、
定年制の定めのない事業所が存在し、
また、改正高年齢者雇用安定法で定年の引上げを行っている企業もある中で、
定年退職に限って、この取扱いを認めているのは不公平であるとの意見が以前から出ていました。
この間題を解消するために今回、
「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の
一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第2号)」という通達が発出され、
従前の定年による退職後継続して再雇用された場合に加え、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、
継続して再雇用された場合
及び定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用された場合についても、
使用関係が一旦中断したものとみなし、同日得喪ができることとなりました。
なお、この取扱いは、平成22年9月1日から行われることになっています。
なお同日得喪の届出をする際には、
その者が退職をした後、
事業主の証明書等の新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
● 社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響
この社会保険の同日得喪は、
社会保険料額を抑制すると共に、在職老齢年金の支給停止額を少なくできる効果があります。
在職老齢年金の支給停止額は、
標準報酬月額とその月以前1年間に支給された賞与額により計算されます。
これまで定年退職に伴い報酬が下がる場合は、社会保険の同日得喪を行い、
定年退職後の最初の月より標準報酬額が下がり支給停止額にもすぐに反映されていました。
一方で、定年退職以外の場合の再雇用に伴い報酬が下がる場合は、
社会保険の随時改定(月額変更)に該当するまで標準報酬月額が変わらず、
再雇用後3ケ月間は従前の標準報酬月額を用いて支給停止額を計算することになっていました。
それが今回の通達で、定年退職以外に継続雇用された場合にも、同日得喪を行うことが認められ、
すぐに標準報酬月額を見直すことができるようになったことは
年金受給者にとっては大きなメリットとなるでしょう。
日本年金機構の案内パンフはこちら↓
taishokujidoujitutokusou100701.pdf




